2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
このグラフは、横軸に大学病院での労働時間、縦軸は兼業先での労働時間を取っております。この斜めの線がございますが、黒の斜めの線よりも右側にあるぽつぽつは、年間の時間外労働が千八百六十時間を超える人たちということになります。
このグラフは、横軸に大学病院での労働時間、縦軸は兼業先での労働時間を取っております。この斜めの線がございますが、黒の斜めの線よりも右側にあるぽつぽつは、年間の時間外労働が千八百六十時間を超える人たちということになります。
まず、二〇三五年までの暫定特例水準として、救急医療等の地域医療を確保する観点から、やむなく勤務医の時間外労働時間上限を年間千八百六十時間とするB水準、さらに、医師の派遣等による副業・兼業先での時間外労働時間を通算した上限を年間千八百六十時間とする連携B水準を設けています。
今議員の方から労働安全衛生法についてのお尋ねございましたが、現行の労働安全衛生法におきましては、長時間労働者に対する医師による面接指導の実施対象者の選定等に当たりまして、副業・兼業先における労働時間は通算することとはされていないというものでございます。
○福島みずほ君 政府が副業、兼業の促進を掲げるのであれば、労働時間を本業及び副業・兼業先の双方がそれぞれ通算した労働時間を把握、管理することが不可欠です。そのことの理解は、厚生労働省、あるということでよろしいですね。
実は、この問題につきましては、委員から御指摘をいただき、実態調査を行わせていただきましたけれども、兼業をしている教授の率は、抽出調査、数大学を抽出しての調査でありますけれども、実に七七・三%から一〇〇%でありまして、主な兼業先は地域の他病院の非常勤医師や他大学の非常勤講師ということでございました。
したがいまして、労働者を使用している使用者、これがこういったことを把握して基準を守っていく義務があるわけでございますけれども、これを踏まえまして、今年一月に策定された副業・兼業の促進に関するガイドラインにおきましては、使用者は、労働者が労働基準法の労働時間に関する規定が適用される副業あるいは兼業をしている場合に、労働者からの自己申告により副業あるいは兼業先での労働時間を把握することが考えられるということを
そして、一般職の国家公務員の兼業については、これによって、職務遂行がおろそかになったり、兼業先の企業、団体と利害関係が生じ、職務の公平な執行が阻害されるおそれがあるため、法令上厳格な制限が設けられております。
○菅国務大臣 兼業先の総額については承知をいたしておりません。
この兼業承認申請書には、兼業に係る承認を申請しますと書いてあって、兼業先とか勤務の形態とか書いてあって、そこには報酬の欄があるんですが、なぜか、兼業先が営利企業の場合は報酬の欄の記載は要しないと書いてあるんですが、なぜですか。
具体的に申し上げますと、まず第一点目といたしまして、これまで住居と勤務場所との間の往復がいわゆる通勤ということになっておりましたけれども、これに加えまして、兼業を許可された職員が、その兼業先から本来の勤務場所、これは官署でございますけれども、そこに移動する間を通勤に加えるということ。
これは、一般職の国家公務員につきましては、兼業について法令上規制がなされておりまして、これに違反して兼業している場合には、そのようなその就業場所にいること自体が不適切であるということになりまして、その不適切な場所を通勤の始点として評価するということは適当でないというふうに考えまして、違法兼業先から官署への移動は保護すべき通勤の対象としないということにいたした次第でございます。
地方公務員の場合も、地方公務員法等による兼業について法令上の規制が課されておりますので、これに違反している場合には、国家公務員災害補償制度と同様に、違法な兼業先から公署への移動は保護すべき通勤の対象とはしない、この点について労災保険と異なる取扱いになっております。
すると、法人における本業と、それから兼業先での両方で報酬を受けるようになるんじゃないかと思います。また、旅費とか研究費とかいろいろな問題が出てくると思います。 そこで、いわゆるみなし公務員の規定が設けられましたね、法人には。これまでと同様に刑法上の収賄罪の適用が残る場合が出てまいります。
一 代理業者が得た情報を顧客の同意なく兼業先で流用することがないよう、顧客情報の適正な取扱いを徹底させるとともに、委託元銀行及び代理業者に対する監督、指導によってその実効性を確保すること。
安定してもう兼業先の方で生計費も得ることができる安定兼業農家から、やはり農業所得に頼らなければちゃんとした生計費を得られないというような農家までいろいろございます。
きのうも御答弁申し上げましたように、私どもとしては、一つは、職務専念ということに支障がないということ、もう一つは、兼業先がJAまたは農業界の発展に資するものであること、この二つの基本的な考え方のもとに、例外的に認められる兼業先というものを省令で定めるというふうに考えているところでございます。 具体的に、どういうものが考えられるかということでございます。
兼業先の給与、家賃などの農外所得、あるいは年金、あるいは農地売却代金なんですね。貸し付けもまた、農業向け貸し付けは二割、あとは非農業資金となっている。要するに原資、貸し付けとも、もう農業離れを起こしていると思うのです。 今日まで農協職員の中には、営農で失敗しても信用事業がある、信用事業が失敗しても国が何とかしてくれる、このような甘えがあったと思います。
それから、禁止対象となります兼業先を、他の法人の常務、常勤から職務というふうに変更いたしまして、非常勤の職務につくことも原則として禁止するということでございます。
当然、今御指摘の兼業先におきましてどれだけの報酬を受けるかということも、その承認の基準あるいは手続の中で明記されることになるわけでございます。 現在のところ、その報酬の限度額については何らの制限を設けないということにしております。
例えば、それが本人の御発明であるかどうかとか、あるいは兼業先と大学の業務との間に特別な関係があるかどうか、そこに関しましては大学等の御判断並びに所轄官庁の御判断を受けまして私どもとしては判断するという形になりますので、人事院といたしましてはそういう意味の総合的な判断をいたしまして、そういう個別の点といいますものが所轄庁及びその下の大学等の御判断になるかと思います。
○政府参考人(市川惇信君) 報酬といたしまして兼業先の企業の株式等をストックオプションという形で受けることに関しましては、今回の役員兼業に関連しての制限は設けておりません。 ただし、それらを報酬として受け取った場合におきましてはそれを全部報告していただきまして、先ほど申しましたように、これを国民に対して公表するという過程を通じまして兼業状況を透明にしたい、こういうふうに考えております。
人事院規則の中では、承認基準としては、教官の大学における職務と兼業先の企業との間に物品の調達関係等の特別な利害関係がないこと、公務員としての職務の公正な執行が確保できること、あるいは兼業時間等に関して公務員としての職務の遂行に支障が生じないこと、兼業時間及び報酬といった役員兼業の実施状況について国民に対して公表して透明性を図る、そういうことを規定しているわけであります。
それから、今もお話がありましたような承認のための基準はどうかということでありますが、これは、例えば人事院規則の中では、教官の大学における職務と兼業先の企業との間に物品の調達関係等の特別な利害関係がないこととか、公務員としての職務の公正な執行が確保できること。二番目は、兼業時間等に関して、公務員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
したがいまして、ただいまの御質問の趣旨にあります兼業を希望する職員本人及び兼業先の企業から申しますと、まず、職員の所属する機関の長に申し出られる、機関の長が所轄庁の長に申し出られる、そして所轄庁から人事院にお申し出があるというステップになるかと思います。
ただ、兼業については規制がございますけれども、個別の事案について兼業の許可をするかどうかということにつきましては、例えばその職員の従事しておる職務と兼業先と特別の利害関係がないかどうかとか、あるいは職務の遂行に支障がないかどうか、そういうことを総合的に判断いたしまして、差し支えない場合には許可をするということができるわけでございます。
小規模な兼業農家が既に安定的な兼業先を得て農外で十分な所得を確保しているところでございますけれども、農地の貸し手となることを希望しておりまして、農地の貸し手となって地代収入を得て、そして兼業所得プラス地代収入で生活をすると。
こういうことができる条件としては、やはり安定した兼業先に恵まれた安定兼業農家、これが広範に各地に存在する、要するにこの機をとらえて構造政策を展開することがいいのではないかと考えているわけでございます。
それでは、最近における第二種兼業農家の実態はどうかと見でみますと、例えば都市近郊などでは、兼業機会が豊富な地域でございますが、第二種兼業農家が既に安定的な兼業先を得て農外で十分な所得を確保しており、小作料も含めて安定的な生活が可能になっておりますので、農地の貸し手となって、コミュニティーの中で生産性の向上、所得の向上に寄与している例がございます。
それから、それにいたしましても、兼業農家につきましても、小面積でも農業は続けたいという方もありますけれども、兼業先が不安定であるから農業を続けざるを得ないということでやっておられる方につきましては、やはり就業機会をよくするということが土地の集積に役立つわけでございます。